こんにちは、サイフォンです!
先日、会社にVISAの申請書類一式を提出して待期していたのですが
「パスポートの有効期限が足りないから更新してください」と連絡を受けました。
マレーシアの就労ビザを取得するにはパスポートの有効期限が14ヶ月以上必要らしく
提出時の僕のパスポートの有効期限は14ヶ月+1~2週間程度でした。
ギリギリセーフかと思っていたのですが社内で書類が手続き待ちになっている間に14ヶ月を割ってしまったようです。
しかし、日本ではパスポートの有効期限が1年未満になってからでないとできません。
…(゜Д゜)あれ、詰んだ?
パスポートの有効期限が12か月以上&14ヶ月未満の人にしか起きない事なので
同じようなケースになる方は少ないかもしれませんが、旅券事務所に問い合わせをしたり調べた解決方法を紹介していきます!
赴任命令書があればパスポートを更新できる
旅券事務所に問い合わせをすると1年以上有効期限があっても下記2点を準備する事でパスポートの更新をできる場合があるとの事でした。
①渡航する国でVISAを取得するのに12ヶ月以上のパスポート期限が必要である事がわかる書類等
②雇用先からの赴任命令書
パスポートを更新して提出するには上記書類が必要だという事を早速会社に相談するも
「マレーシアへの渡航は自由意志なので赴任命令書は発行できない」との返答(´;ω;`)
赴任命令書を出してくれる会社であればすんなり解決できそうですね◎
パスポートの有効期限が怪しい方は、早めに会社に相談してみることをおススメします。
赴任命令書が無い場合
会社から赴任証明書をできない場合、現在保有しているパスポートを紛失扱いにして新規発行することはできないのかな?と思いこちらも旅券事務所に確認してみましたが
「任意で現在保有しているパスポートを破棄して新たに発行する事は不可」とのことでした。
実際にパスポートを紛失してしまった場合は、警察へ紛失届を提出し、細かい事情などを説明したうえでパスポートの再発行を行うことはできるようですが。(その場合、紛失したパスポートの残りの有効期限は失効となる)
「本当に紛失したかなんかわからないし・・・」と悪魔の声も聞こえてきますが、嘘をついたとしてもたかだか2ヶ月しか変わりません。 僕の場合は大人しくパスポートが更新できるまで待機する判断としました。
今回、相談させて頂いた旅券事務所の方曰く、赴任命令書を会社に発行してもらえない&パスポートを更新できないと仕事を開始できない(雇用の喪失が発生する)場合などは下記事項を確認する事で例外として赴任命令書無しでパスポートを更新できる可能性があるとのことでした。
①渡航先の国で12ヶ月以上のパスポート有効期限が必要な事がわかる公式情報
②渡航予定日(渡航日~帰国予定日)
③VISAの種類(就労ビザ等)
まとめ
今回のまとめです。
・マレーシアの就労VISAには14ヶ月以上のパスポート有効期限が必要
・ 日本でのパスポート更新は有効期限が1年未満になってから
・パスポートの有効期限が12ヶ月~14ヶ月の方は下記①~③の中から判断をする。
①必要書類を揃えてパスポートを更新
②パスポートが更新できるまで待つ
③パスポートを紛失している場合は再発行が可能
あまり該当する方のいらっしゃらないケースだと思いますが「こんな事もあるのか…」と僕自身経験になったので記事として残しました。
最後までご覧頂きありがとうございました!