離婚した父親の相続放棄

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こんにちは、サイフォンです。

つい先日、子供の頃(約23年前)に離婚した父親の相続放棄をする事となりました。

ひとまずの手続きが終わった今でも説明できるほど理解できていないので、説明というよりは

日記感覚でゆるく書きます。

司法書士や弁護士に依頼はせず、自分で手続きをする事に

2021年1月 自宅にとある信販会社から「相続人様へのお知らせ」という書類が届いた。

父親が亡くなり、法定相続人である僕と姉に連絡が来たわけです。

もう何年も会ってもいなければ連絡も取っていないので父親の死亡についても今回の件で知ることとなりました。

相続放棄について調べてみるとパっと目につくのは”3か月の手続き期限”があるということ。

期限もあり、何もわからないので正直面倒。

相続放棄は司法書士や弁護士に依頼ができるとの事なので地元の弁護士に見積りを取ってみることに。

兄弟の手続きも一緒に対応する事にしたので、2人分の見積りを依頼。

見積り金額は約20万円とのことでした。

幸い時間は作れるので、ひとつの経験と捉え自分で手続きをする事にしました。

相続放棄に必要な書類の回収

これが結構大変でした。

なにせ離婚した父親とは10年以上会っておらず住所や戸籍がわからない。

母親の戸籍(入籍の記載)から父親の戸籍があった住所を確認し、そこに戸籍請求。

戸籍がわかれば住所もわかるので住民票も請求。

そんな感じで進めていきました。

実際に自分が戸籍請求などの作業をする時間は少ないですが、調べたり、住民課(戸籍請求)の方に電話で相談したり“次は何をしたら良いのかわからない”瞬間が多かったです。

裁判所へ必要書類の提出

裁判所に提出した書類等はこちら

  • 相続放棄の申述書
  • 父親の全部事項証明(死亡の記載があるもの)
  • 父親の住民票(除票)
  • 父親の附票全部証明
  • 自分の戸籍(全部事項証明)
  • 債権者からの通知書のコピー
  • 収入印紙800円
  • 84円切手5枚

※補足事項

  • 債権者からの通知書を除き、戸籍などの書類は全て原本
  • 兄弟など複数人分手続きする場合でも父親に関する書類は1部で可。
  • 申述書、収入印紙、切手、通知書のコピーは相続放棄を行う人数分用意する。
  • 自分の戸籍は、兄弟がいても同じ戸籍に入っている場合はひとつで可、戸籍が別の場合は別々に用意。
  • 相続放棄の申述書には被相続人の資産を記入する欄があるが、不明な場合は「資産不明」と記載すればOK。

債権者へ関係書類の提出

裁判所に提出後、約1か月弱で裁判所から相続放棄の受理通知書が自宅に届く。

相続放棄が裁判所で受理されたら最後に債権者に書類を送付する必要があります。

債権者により「受理通知書のコピー」か「裁判所の発行する証明書」どっちが良いとか、どっちでもよいとか対応が違うみたいなので、電話等で確認する必要があり。

僕の場合は受理通知書のコピーでOKでした。

ちなみに受理通知書のコピーの発行は一度きり。

証明書は1通150円で何回でも発行できるみたいです。

3か月の期日にどこまで手続きを終わらせる必要があるか

手続きをしていて気になったのが“3か月の期日”はどこまでの手続きを終わらす必要があるのか。今回、自分で相続放棄の手続きをした事もあり書類に多少の不安がありました。

例えば裁判所に書類を提出して1か月弱待った後に書類不備、再度準備する間に3か月経過⇒相続放棄できません。とか、そんなパターン恐ろしい。

裁判所に確認したら“裁判所で受理されるまで”という事で書類を送って届いた事を確認したら、そこから書類の不備等で再提出などの期間で3か月を超過しても相続放棄は行えるとのことでした。

最後に

以上、僕の経験談からお伝えいたしました。

相続放棄について全く知識のない素人ですが、市役所や裁判所の方が丁寧にアドバイスをくださり無事に終える事ができました。

日中に戸籍請求の電話をする時間を作れる方であれば個人でも対応はできると思いました。

以上!

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